新型コロナウィルスの感染が広がる中で、時差出勤やテレワークを強化する企業が増えてきています。
時差出勤とフレックスタイムの違いなど、テレワークも含めて3つの違いや、導入する際に何が必要か整理しました。
3つの働き方要約
時差出勤は一日当たりの労働時間は変わりませんが、就労時間を例えば、「8時~17時」「8時30分~17時30分」「9時~18時」など、何種類かのあらかじめ定めたパターンから選択できる制度です。
フレックスタイムは始業・終業時刻を社員の自主的選択に委ねる制度で、1日に働く時間数も一定の範囲内で自分で決めることができます。
一定の範囲とは会社が就業規則や規定などで定めている範囲内です。ただし、必ず働かなければならないコアタイム(例えば11時から15時など)を設けている場合が多く、それは会社ごとに決めます。
テレワークは、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務の総称で、オフィス以外の場所で勤務する制度です
裁量労働制などもありますが、それが適用されていない人たちには主にこの3つの働き方が選択肢として考えられます
導入時に必要なこと
時差出勤やフレックスタイムは就業規則の変更だけで導入可能なので、急いでいる場合にはこの2つのうちどれかを始める、というのがよいかと思います。
テレワークもやり方によっては就業規則の変更だけで可能です。例えば、モバイルワークで会社支給のノートPCを使って外出先で仕事をする、というスタイルです。
よくカフェなどでPCを開いて作業している人を見かけますが、個人情報や機密情報を扱う業種・職種にはお薦めしません。どこで誰が見ているかわからないので情報漏洩のリスクがあります。
カフェなどの公共の場所で電話で話したりするのも同じです。
こういった理由から、テレワーク導入を検討されている企業には、私はモバイルワークはお薦めしていません。最近は都心や郊外のターミナル駅近くに企業会員向けのシェアオフィスが増えています。セキュリティが整っているこういう場所を活用するとよいでしょう。
テレワークの導入については、就業規則の変更以外にも準備しなければいけないことがあり、導入にはある程度時間が必要です。詳細については別の動画で解説していますので、説明欄の関連動画に記載しておきます。そちらをご参照ください
ということで、とにかく今すぐ始めたい!ということであれば時差出勤かフレックスタイムのいずれかを選んで、就業規則の変更手続き後に開始することができます