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時間で管理しない働き方 4つのタイプ

時間で管理しない働き方 4つのタイプ

 

今回初めてテレワークを経験してみると、時間で管理する働き方が逆に不便に感じることってありませんでしたか?

意外に不便だった

特にお子さんがいらっしゃる家庭では、学校や保育園なども休みになってしまい、在宅勤務をしながらお子さんの面倒も見なければいけなかったわけです。

 

日中は集中できないのでお子さんが寝た後にお仕事をする、と言うお話しも聞きました。

 

育児以外でもご家族の介護をされている方も同じような状況だと思いますし、家にいると宅急便が来たりなんやかんやで仕事から離れることが多くなります。

 

そうすると時間にしばられる働き方が逆に不便になってしまいます。

 

例えば長時間労働を避けるために、一定の時間になるとメールなどが送れないような設定をしている企業もあります。

 

そうすると「日中は集中できないので子供が寝てからやろう」と思っていた仕事ができなくなってしまい、それがネックになる、なんてこともあるわけです。

時間で管理しない働き方

今後本格的にテレワークを導入していくのであれば、時間にしばられない働き方に変えていく必要があります。でも今の労働法では主に4つの方法に限られています。

 

・高度プロフェッショナル

・裁量労働

・フレックスタイム

・事業場外みなし労働時間

 

高度プロフェッショナルは2019年4月から始まったのですが、制限が多く、結局登録したのは1年で414人しかいませんでした。

 

理由は年収1075万円以上の高度な専門人材が対象で、職種もコンサルタントなど5職種に限られているからです。導入するにはハードルが高いですね。

 

次に裁量労働。実際に働いた時間ではなく、決められた時間を労働時間とみなす制度で労使協定が必要です。

 

こちらも専門型19業務と企画型が対象で職種が限定されていますが、高度プロフェッショナルよりは対象が広いので、対象業務があれば検討したいですね。

 

次はフレックスタイム。決められた時間内で社員自身が出退社時間を決められる制度で、職種の限定はありません。

 

企業によっては「コアタイム」という、全員必ず出社する時間を設定していますが、最近はこのコアタイムもなくしてしまい「フルフレックス」を選択する企業も増えてきています。

 

業務によっては夜忙しくなることもあります。そういう場合は出社時間を遅らせるなどして、全体の労働時間を調整できます。

 

これからフレックスタイムを導入する場合は、就業規則やフレックスタイム規定などを作成して、所定の手続きをすれば導入できます。

 

最後に事業場外みなし労働時間。これは社外での仕事を労働時間にカウントする制度で営業職や添乗員などに適用されることが多いです。

 

一定の条件を満たせばテレワークにも適用することが可能ですが、現在の法律では、「テレワークにおいて労働時間を算定することが困難である」ということが前提になります。

 

この制度は使用者に課された労働時間把握義務が例外的に免除されるというものなので、悪用されることがないように厳格な適用が求められます。

 

導入のしやすさを考えると、裁量労働制かフレックスタイムのどちらかではないでしょうか。

 

政府も今回のテレワークから時間で管理する働き方を見直すことを検討しています。今後の動きに期待したいですね。

 

 

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