人手不足から未払い残業の請求が増えています。
「風が吹くと桶屋がもうかる」のようにも聞こえますが、こういう背景です。
人手不足で求人が増えているので、転職しやすくなりました。そうすると退職前や退職後に残業代の未払いを請求するのです。
在職中だと人間関係や処遇を心配して黙っていたけど、転職をきっかけに未払い残業代の請求に動く人が増えた、ということなんです。
未払い残業が生じやすいのは中小企業だそうですが、ほとんどは経営者が違法と認識していないのが原因とのこと。請求されて初めて気づく場合も多く、支払を拒むケースは少ないそうです。
誤解しやすいケース
誤解を生みやすいのは、手当という名目で一定額の固定残業代を支払っているケース。こういう場合、労働契約や就業規則などに明記されていなければ、認められません。
また固定残業代を超えた残業には差額分を支払う必要があります。皆さんの会社ではどうなっていますか?就業規則を確認しておいてくださいね。
未払い賃金を請求できる期間も変わります
注意したいのは、4月の民法改正の影響で未払い賃金を会社に請求できる期間が2年から当面3年になる見込みというです。
もとは民法の債権消滅時効の変更ですが、労基法では2年と定められています。でも民法との整合性を取るために、当面2年、将来的には民法と同様に5年になる可能性もあります。
そうすると請求された時の企業の負担が大きくなるので、賃金関係のことは早いうちにきれいにしておきたいですね
コロナ対策、4月からの残業上限規制など、対応が必要なことが増えていて大変だと思います。でも将来のリスクを減らすためにもぜひ確認しておいてくださいね。