組織活性化コンサルタント千葉理恵子 公式サイト

退職代行サービスから連絡が来た時の対応法

退職代行サービスから連絡が来た時の対応法

ここ数年「退職代行」なるサービスがメディアで取り上げられるようになりました。最初に見た時は「人手不足もここまで来たか・・・」と感じましたのを覚えています。

 

「辞められると欠員補充の採用が大変だから辞めないで」と引き留められるのでこういったサービスが始まったと思われます。

 

他にもハラスメントの多い職場でそもそも「辞めます」と言えない会社もあるらしい。ブラックな職場だといいづらいのはなんとなく想像がつきますね。

代行サービスは合法なのか?

この退職代行サービスを提供している中には弁護士事務所もあるようですが、過払い金請求がそろそろ落ち着いてきたので、次のネタとして「退職代行」を始めた、とも聞いています。

 

ただこの「退職代行サービス」が法的にはグレーなエリアなのです。

 

そもそも「退職」とは「労働契約の解除」にあたり、これに関わる交渉は弁護士でなければいけないのです。

 

弁護士ではない人が報酬を受ける目的でこういった法律事務を行うことを「非弁行為」と言います。

 

多くの代行業者は「辞めたい」という依頼者の意志を伝えるだけで非弁行為には当たらないと主張します。

 

ただ依頼者より先に代行業者が会社に退職の意思を伝えることは法律行為に当たり、非弁行為に該当するという考え方もあります。

労働組合の団体交渉にもっていく業者もある

最近は「非弁行為」という批判をかわすために、労働組合をつくって団体交渉にもっていく代行業者もあるそうです。なかなか考えますね。

 

労働組合は2人以上の労働者で構成することができるのですが、それを利用しているのです。

 

本来の労働組合とは趣旨が違いますが、それでも団体交渉を要求できてしまいます。

 

もしあなたの会社でこういった退職代行サービスと思われるところから社員の「退職」を伝えられたら、まず弁護士事務所かそうでないのかを確認しましょう。

 

弁護士事務所でなく単なる代行サービスで、本人より先に連絡してきた場合には、「それは非弁行為の可能性があります」と断固たる態度を取ってください。

 

そして本人が退職届を提出するように業者に伝えましょう。

 

また業者の中には「即日退職可能」と掲げている業者もありますが、労基法上では退職の意思を伝えてから退職するまで2週間が必要と決められています。

 

企業によっては就業規則で1か月としているところもあるかもしれません。その場合は1か月で対応することが多いですが、もし揉めたりした場合最終的には労基法の2週間が基準になります。

 

ですから「即日退職」はありえません。こんなことを言う業者はヤミ業者です、毅然として対応しましょう。

 

でもそもそもこういうことを心配しなくていい会社であれば一番ですね。

 

関連記事

おススメの記事